契約関係質疑
主任技術者、監理技術者及び現場代理人について
- ※下線部分及び回答6の表は、配置要件を見直しております。監理技術者、主任技術者及び現場代理人の配置要件の見直しについて<令和2年12月28日>(PDF)を参照 してください。(適用開始:令和3年1月4日以降公告、指名通知及び見積通知案件より)
- 質問1 主任技術者とは?
- 回答1 建設業者は、建設工事を施工する場合、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理を行う者として、主任技術者を配置する必要があります。
主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行います。 - 質問2 主任技術者等に法人の代表者はなれますか?
- 回答2 本社等に常駐が義務づけられている経営管理責任者(経管、経責)以外であれば可能です。
- 質問3 監理技術者とは?
- 回答3 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が、3,000万円以上(建築一式工事の場合は、4,500万円以上)となる場合には、主任技術者に代えて監理技術者を配置する必要があります。
監理技術者は、主任技術者の職務以外に、下請負人を適切に指導監督し、工事の施工に関する総合的な企画及び指導等を行います。 - 質問4 主任技術者又は監理技術者の専任は?
- 回答4 公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、工事現場ごとに、専任の者を配置する必要があります。
専任の場合、現場常駐が必要となり、他の工事の主任技術者又は監理技術者との兼任はできません。 - 質問5 監理技術者の専任配置が2,500万円以上となっているが、建築一式工事の場合も同じでよいのか?
- 回答5 建築一式工事においては、5,000万円以上とします。
- 質問6 建築工事に関しては下請発注額が4,500万円以上の工事の場合に監理技術者が専任されるのではないでしょうか?
- 回答6 建築一式工事の場合は元請工事における下請発注金額合計は4,500万円以上となります。
許可区分 | 元工事における 下請契約の合計 |
請負金額 | 公共性 | 必要な技術者 | 専任 |
---|---|---|---|---|---|
特定建設業 | 3.000万円以上 (建築一式工事の場合は 4,500万円以上) |
2,500万円以上 (建築一式工事の場合は 5,000万円以上) |
重要な工事 | 監理技術者 | 専任 |
その他の工事 | 兼任可 | ||||
2,500万円未満 (建築一式工事の場合は 5,000万円未満) |
その他の工事 | ||||
3.000万円未満 (建築一式工事の場合は 4,500万円以上) |
2,500万円以上 (建築一式工事の場合は 5,000万円以上) |
重要な工事 | 主任技術者 | 専任 | |
その他の工事 | 兼任可 | ||||
2,500万円未満 (建築一式工事の場合は 5,000万円未満) |
その他の工事 | ||||
一般建設業 | 3.000万円未満 (建築一式工事の場合は 4,500万円以上) |
2,500万円以上 (建築一式工事の場合は 5,000万円以上) |
重要な工事 | 主任技術者 | 専任 |
その他の工事 | 兼任可 | ||||
2,500万円未満 (建築一式工事の場合は 5,000万円未満) |
その他の工事 |
表中の「重要な工事」とは、請負代金の額が2,500万円以上(建築一式工事の場合は5,000万円以上)で以下の工事を指します。
①国又は地方公共団体が発注者である工事。
②学校、児童福祉施設、図書館、美術館、博物館等の施設の工事。個人住宅を除くほとんどの施設が該当します。
①国又は地方公共団体が発注者である工事。
②学校、児童福祉施設、図書館、美術館、博物館等の施設の工事。個人住宅を除くほとんどの施設が該当します。
- 質問7 現場代理人とは?
- 回答7 現場代理人は、請負人の代理人として請負契約の確実な履行を図るため、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行います。
- 質問8 現場代理人は常駐が必要ですか?
- 回答8 横浜市建築保全公社工事請負契約約款第11条第2項の規程により、原則として現場代理人は、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うことが義務づけられています。
現場代理人は、現場常駐の義務がありますので、他の工事現場の現場代理人や主任技術者等を兼任することは原則できません。
ただし、以下の要件をすべて満たすものについては、工事場所の異なる3件の工事まで、現場代理人の兼任が認められますが、工事現場への出動体制について制限を設けている工事、緊急性のある工事(応急修理工事など)は除きます。
(1)公社発注の工事であるもの。
(2)予定価格(契約済の場合は契約金額)が2,500万円未満の同工種工事の組み合わせで、契約金額合わせて5,000万円未満まで。
なお、複数の工事であっても、工事場所が同一の場合で予定価格(契約済の場合は契約済額)の合計額が2,500万円未満の場合は、1件とみなすことができます。
(平成19年11月27日改正)
(平成25年7月12日一部改正)
(平成26年4月1日一部改正) - 質問9 専任義務のない主任技術者が現場代理人を兼務した場合はどうなりますか。
- 回答9 専任義務のない主任技術者が現場代理人を兼務することは可能ですが、現場代理人は、工事現場への常駐義務があります。したがって、主任技術者が現場代理人を兼務する場合は、建設業法の規定により、専任配置を求めていない2,500万円未満の工事(建築一式工事においては5,000万円未満の工事)※であっても常駐(専任配置)することになります。
- なお、現場代理人の常駐の緩和の対象工事については、この限りではありません。常駐義務の緩和が適用される工事については、上記回答8をご確認ください。
- ※令和3年1月4日公告以降の案件
- 専任配置を求めていない3,500万円未満の工事(建築一式工事においては7,000万円未満の工事)