最低制限価格について

ホーム 発注・入札・契約情報 契約関係質疑 最低制限価格について
質問1 最低制限価格を下回った入札はペナルティーを受けますか?
回答1 特にペナルティーを課す予定はありません。(入札結果として「失格」と表示されます)
質問2 最低制限価格はいつ公表されますか?
回答2 原則として、落札決定後公表しております。
質問3 最低制限価格はどのようになっていますか?
回答3 最低制限価格については、公益財団法人横浜市建築保全公社契約規程に従って定めております。
参考 公益財団法人横浜市建築保全公社契約規程(抜粋)
(最低制限価格の決定)
第10条 理事長は、条件付一般競争入札、指名競争入札により工事の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。
2 前項の規定によりあらかじめ最低制限価格を設ける場合は、予定価格の10分の9.5から10分の7までの範囲内でその都度定めるものとする。