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ホーム お知らせ 旧規格の墜落制止用器具に関する猶予期間が令和4年1月1日をもって終了します。

旧規格の墜落制止用器具に関する猶予期間が令和4年1月1日をもって終了します。

作成日:2021年12月20日

 平成31年2月1日の労働安全衛生に関する関係法令等の改正により、旧規格のハーネス型安全帯および胴ベルト型安全帯が使用できるのは、令和4年1月1日までです(基発 0125 第 2号)。従って、旧規格の製品については、フルハーネス型であっても令和4年1月2日以降、使用することはできません。ご注意ください。

 パンフレット表紙詳しくはリーフレットをご覧ください。

厚生労働省HPより